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Home/IP必要書類と概要/特許/制度の概要

特許

台湾新特許制度の概略

特許出願
特許種類

1.発明特許
2.実用新案
3.意匠

必要事項

・出願人氏名(名称)、国籍、住所、及び代表者氏名
・発明者氏名及び国籍
・優先権の根拠となる基本出願の出願国、出願日、及び出願番号

必要書類

1.発明特許 − 明細書、要約、特許請求の範囲及び必要図面
2.実用新案 − 明細書、要約、実用新案登録請求の範囲及び図面
3.意匠 − 明細書及び図面
4.委任状(出願日から4ヶ月以内に補完することができます。更に2ヶ月の延長を申請する ことで、出願日から6ヶ月以内に補完することができます。)
5.優先権証明書類(発明特許及び実用新案の場合、最も早い優先日から16ヶ月以内に提出しなければなりません。意匠の場合、最も早い優先日から10ヶ月 以内に提出しなければなりません。また、優先権証明書類の提出は延期できません。)

     
審査
  発明特許 審査請求を要する(出願と同時に審査請求を提出し、または、出願日から3年以内に審査請求を提出します。)
  実用新案特許 形式審査のみ。
  意匠特許 自動的に実体審査が行われる。
   
審査所要期間 技術分野によりますが、発明特許約12ヶ月〜24ヶ月(必要の場合、 早期審査又はPPH審査をご利用することもできます。)
実用新案約6ヶ月
意匠約6ヶ月〜10ヶ月
特許付与前の公告
特許付与前の異議申立
無効審判請求 公告日から請求できます。
特許表示 特許に係わる物品またはその包装に特許番号を表示しなければなりません。表示されていない場合、特許侵害に対し、損害賠償を主張することはできますが、侵 害された側は、侵害側がその特許権を既に知っているまたは知っているはずであるを立証する責任を負わなければなりません。
 
特許の存続期間
  発明特許 公告日から特許権の効力を生じ、出願日から20年まで維持することができます。
  実用新案 公告日から実用新案権の効力を生じ、出願日から10年まで維持することができます。
  意匠 公告日から意匠権の効力を生じ、出願日から15年まで維持することができます。
   
特許料納付期限 特許査定書(実用新案の場合は処分書)の送達後3ヶ月以内に証書費及び第1年度特許料を納付した後に初めて公告され、且つ、公告の日に発明特許権が付与さ れ、特許証が発行されます。 第2年からの年金は、納付期限までに納付しなければなりません。納付期限までに納付されていない場合、猶予期間として期限満了後6ヶ月以内に倍額を追納す ることができます。出願人が故意ではなく上記の猶予期間内に追納しなかった場合、6ヶ月の猶予期間満了後の1年以内に3倍額の特許料を納付することによっ て、特許権の回復を申請できます。
   

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