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商標

台湾・商標新規登録出願について

台湾は国際分類を採用しており、商品類別は 1 〜 45 類に分けられます。そして、1出願多分類にすることができます。但し、1出願多分類を申請するときに、類別ごとに知的財産局に納付する印紙代は同じです。 (要するに、同一商標を5類別で別々に出願するときに必要な印紙代=1商標5分類の方式で出願するときに必要な印紙代) 。

1). 委任状   →(必要事項)
 
1 通で数類別の出願に援用することができます。    
援用可能期限は 5 年となります(ただし、途中で社名や代表者名などの変更があった場合は、新しい委任状が必要となります)。
出願人が会社である場合は、代表者印及び社印の押印が必要です。
   
2). 商標見本  →(必要事項) 
 
1出願(1類)につき、5枚が必要となります (大きさは約 5 p× 5 p〜 8 p× 8 p) 。   
見本の色彩について、黒白(モノクロ)の場合は、後日多色を使用することが可能です。色彩を指定した場合は、後日その色しか使用することはできません。
優先権を主張する場合、色彩も優先権証明書上の見本と同一でなければなりません。
音響商標の場合、CDの添付、五線譜、略図・説明の提出が必要です。
立体商標の場合、商標のサンプル一つ又は各角度の投影図5枚の添付が必要です。
   
3).

商品・サービス分類・指定商品・サービスリスト  →(必要事項) 

 
優先権を主張する場合、優先権証明書上に記載されている指定商品・サービスと同じものを指定しなければなりません。但し、後日、指定商品・サービスに対し、補正指令が出されるときがあります。  
出願後に商品・サービスを追加する、又は商標見本の修正は認められません。但し、商品・サービスの縮減は認められます。又、登録後の指定商品・サービスの縮減は認められます。
範囲が広い商品名称、たとえば、「装置、システム、設備」という表現は認められません。「〜装置」は「〜機、〜器」に替えることができます。
第1〜 34 類指定商品の数はア) 1 個〜 20 個まで、イ) 21 個から 60 個まで、ウ) 61 個以上、3段階に分けられており、異なる印紙代が求められます。
第 35 〜 45 類のサービス部分に関しては数に関係なく、料金は同一です。
   
4).

出願人商号の中国語表記  →(必要事項) 

 
出願人が外国会社であるときは、その商号を中国語(漢字)で表示しなければならないので、会社名にひらがな又はカタカナが含まれる場合、漢字の当て字が必要です。   
   
5).

出願人商号及び代表者名称の英文表記

 
知的財産局は 2003 年 2 月 1 日から、登録出願書に出願人商号及び代表者氏名の英文表記を記入した場合、これを漢字の表記と一緒に公告しています。これは義務ではありませんが、商標公報には出願人商号を日本語で記入することは認められませんので、特に、会社名にひらがな又はカタカナが含まれる場合は、漢字の当て字と共に英文表記を一緒に入れて公告された方が望ましい。  
   
6).

優先権証明書

 
優先権を主張する場合。優先権主張は、WTOに加盟している国に出願した日付より 6 ヶ月以内であれば認められます。優先権証明書の補完期限:台湾で出願した日付の翌日から3ヶ月以内に提出すること。
   
7). 公告
 
審査決定 書の送達日の翌日から2ヶ月以内に登録料を納付しなければ、登録の公告をせず、登録を許可する原決定は失効となります。
   
8).

登録料

 
登録料は一括納付と分割納付の二選択があります。分割納付の場合、第2期の登録料は登録公告日から起算して第3年の満了日前3ヶ月以内に納付しなければなりません。 ( 但し実務上第2期の登録料はこの期間以前でも納付することができます。 )
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